会員規則
この規則は、令和7年4月1日以降、会員として活動する方に適用される会員規則です。
※枠内スライドで文章を確認することができます。
(会員)
第1条 本クラブの会員は、本クラブの目的に賛同し、本規則に同意の上入会したものとします。会員は次の3種類とします。なお、(1)の者で18歳に満たない者は保護者が責任を負うこととします。
(1)学割会員 ― 園児・児童・生徒・学生のいずれかに該当する個人の会員とします。
(2)家族会員 ― 同居又は生計を同一にする家族2名以上で申し込みをする会員とします。
(3)一般会員 ― 上記(1)、(2)のいずれにも該当しない個人の会員とします。
(入会手続き)
第2条 本クラブの会員になるには、次のとおり所定の申込手続きが必要です。また、入会後、入会申し込み時の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに書面若しくは電磁的方法をもって事務局に届け出なければなりません。
(1)所定の入会申込書に必要事項を記入のうえ、申し込む。
(2)本クラブホームページ上の所定の申し込みフォームに必要事項を入力のうえ申し込む。
(会員資格の有効期限)
第3条 会員の資格は、入会した年度末をもって満了するものとします。その他、脱退、除名、死亡によって喪失します。
2 会員が脱退しようとする場合は、書面若しくは電磁的方法をもって事務局に届け出るものとします。
3 会員が次のいずれかに該当する場合は、理事会の議決を経て除名することができます。
(1) 法令または本規則に違反したとき。
(2) 本クラブの名誉を著しく毀損し、または本クラブの目的に反する行為をしたとき。
(3) 正当な理由なく指定の期日までに会費等を納入しないとき。
4 会員の資格は、他に譲渡できません。
(年会費の納入)
第4条 本クラブに入会する者は、理事会が審議し定める年会費を納入しなければなりません。
(会費等の不返還)
第5条 既に納入した年会費及びその他の拠出金品は、理由の如何を問わず返還しません。ただし、特別な事情により返還が必要と理事長が認めた場合は、この限りではありません。
(自己の責任)
第6条 会員は、本クラブの活動に際し、本規則及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、安全に活動できるよう努めることを義務とします。また、盗難、傷害等の事故が起きた場合は、本クラブ及び指導者等に対し一切の損害賠償を請求しないものとします。
(保険の加入)
第7条 会員は、自己の責任において任意でスポーツ安全保険に加入するものとします。ただし、18歳未満の会員はスポーツ安全保険に必ず加入しなければなりません。本クラブは、活動中の傷害に対し、本クラブを通じてスポ-ツ安全保険に加入した者の保険対象範囲内でのみ対応します。
(補則)
第8条 本規則に定めのない事項については理事会の議決により別に定めます。
第1条 本クラブの会員は、本クラブの目的に賛同し、本規則に同意の上入会したものとします。会員は次の3種類とします。なお、(1)の者で18歳に満たない者は保護者が責任を負うこととします。
(1)学割会員 ― 園児・児童・生徒・学生のいずれかに該当する個人の会員とします。
(2)家族会員 ― 同居又は生計を同一にする家族2名以上で申し込みをする会員とします。
(3)一般会員 ― 上記(1)、(2)のいずれにも該当しない個人の会員とします。
(入会手続き)
第2条 本クラブの会員になるには、次のとおり所定の申込手続きが必要です。また、入会後、入会申し込み時の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに書面若しくは電磁的方法をもって事務局に届け出なければなりません。
(1)所定の入会申込書に必要事項を記入のうえ、申し込む。
(2)本クラブホームページ上の所定の申し込みフォームに必要事項を入力のうえ申し込む。
(会員資格の有効期限)
第3条 会員の資格は、入会した年度末をもって満了するものとします。その他、脱退、除名、死亡によって喪失します。
2 会員が脱退しようとする場合は、書面若しくは電磁的方法をもって事務局に届け出るものとします。
3 会員が次のいずれかに該当する場合は、理事会の議決を経て除名することができます。
(1) 法令または本規則に違反したとき。
(2) 本クラブの名誉を著しく毀損し、または本クラブの目的に反する行為をしたとき。
(3) 正当な理由なく指定の期日までに会費等を納入しないとき。
4 会員の資格は、他に譲渡できません。
(年会費の納入)
第4条 本クラブに入会する者は、理事会が審議し定める年会費を納入しなければなりません。
(会費等の不返還)
第5条 既に納入した年会費及びその他の拠出金品は、理由の如何を問わず返還しません。ただし、特別な事情により返還が必要と理事長が認めた場合は、この限りではありません。
(自己の責任)
第6条 会員は、本クラブの活動に際し、本規則及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、安全に活動できるよう努めることを義務とします。また、盗難、傷害等の事故が起きた場合は、本クラブ及び指導者等に対し一切の損害賠償を請求しないものとします。
(保険の加入)
第7条 会員は、自己の責任において任意でスポーツ安全保険に加入するものとします。ただし、18歳未満の会員はスポーツ安全保険に必ず加入しなければなりません。本クラブは、活動中の傷害に対し、本クラブを通じてスポ-ツ安全保険に加入した者の保険対象範囲内でのみ対応します。
(補則)
第8条 本規則に定めのない事項については理事会の議決により別に定めます。
【規則に関するご意見・ご要望は事務局まで】
0234-72-5455(事務局)