クラブQ&A
総合型地域スポーツクラブについて
総合型地域スポーツクラブは、人々が、身近な地域でスポ-ツに親しむことのできる新しいタイプのスポーツクラブで、子供から高齢者まで(多世代)、様々なスポーツを愛好する人々が(多種目)、初心者からトップレベルまで、それぞれの志向・レベルに合わせて参加できる(多志向)、という特徴を持ち、地域住民により自主的・主体的に運営されるスポーツクラブです。(スポーツ庁HPより抜粋)
⇒他のサークル等団体と違い、「町民」が「町のために」活動する団体です。そのため、町からは補助金の他、指導・助言をいただきながら活動しています。また、当クラブは、クラブ設立の際も教育委員会(社会教育係)担当者と協力して設立しました。
日本では「スポーツ基本法」が定められています。総合型地域スポーツクラブについても明記されており、以下一部内容を記載します。
(スポーツ庁HPより抜粋)
スポーツ基本法は,昭和36年に制定されたスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)を50年ぶりに全部改正し,スポーツに関し,基本理念を定め,並びに国及び地方公共団体の責務並びにスポーツ団体の努力等を明らかにするとともに,スポーツに関する施策の基本となる事項を定めるものです。
(スポーツ基本法 条文より抜粋)
第二節 多様なスポーツの機会の確保のための環境の整備
(地域におけるスポーツの振興のための事業への支援等)
第二十一条 国及び地方公共団体は、国民がその興味又は関心に応じて身近にスポーツに親しむことができるよう、住民が主体的に運営するスポーツ団体(以下「地域スポーツクラブ」という。)が行う地域におけるスポーツの振興のための事業への支援、住民が安全かつ効果的にスポーツを行うための指導者等の配置、住民が快適にスポーツを行い相互に交流を深めることができるスポーツ施設の整備その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
(スポーツ行事の実施及び奨励)
第二十二条 地方公共団体は、広く住民が自主的かつ積極的に参加できるような運動会、競技会、体力テスト、スポーツ教室等のスポーツ行事を実施するよう努めるとともに、地域スポーツクラブその他の者がこれらの行事を実施するよう奨励に努めなければならない。
2 国は、地方公共団体に対し、前項の行事の実施に関し必要な援助を行うものとする。
クラブの組織について
Q.総合型クラブ「遊's」は町の組織ですか。
A.町の組織ではありません。当クラブは非営利型の任意団体です。総合型地域スポーツクラブ支援金として町から補助をいただいて活動している「町民が主体的に運営を行う」団体となります。現在、遊佐町民体育館内の事務室に事務局を置いていますが、スポーツ協会には属しておらず、独立して活動しています。また、何十年も継続的な運営を行えるよう、地域に根差した仕組みづくりを行なっています。
入会について
Q.入会方法が分かりません。
A.クラブの定期開催種目に参加の方は、一度無料体験をお願いします。
①無料体験に申し込む(クラブ携帯電話または体験申込フォームより)
②体験する
③体験終了後、入会手続きを行います。
入会手続きとしては、次の2パターンです。
(1)体験日または別日に町民体育館窓口にお越しいただき、「申込書」及び「入会確認書」の記入と「年会費」「保険に加入の場合は保険料」「月会費」を納付。
(2)クラブホームページから申込み。後日、年会費等お支払いの際に「入会確認書」を記入。
会費について
Q.年会費はどのように使われていますか。
年会費は主にクラブ運営に係る「賃金(人件費)」、「報酬(会議出席など)」、「事務用消耗品」、「事務用品」、「手数料」等に使用されています。
⇒継続的な運営ができる体制を維持するために活用しています。
Q.月会費はどのように使われていますか。
月会費は令和6年度より、各種目指導者にお渡しします。(※必要経費を差し引いてから渡す場合もあります)
⇒各種目の継続的な実施のために活用しています。
なお、非営利型の団体であるため、余剰金は分配していません。
繰越金は全額を翌年度の「クラブ運営のため」に使用しています。
問い合わせについて
Q.固定電話にかけても事務局につながらないです。
クラブの固定電話は遊佐町民体育館事務室に常設されています。事務局担当者が事務室にいない場合は電話に出ることができません。(※町民体育館の管理者は常時事務室にいますが、他団体のため原則電話に出ることはありません)。そのため、固定電話にかけても出ない場合はクラブ受信専用携帯電話(080-9630-6142)におかけください。携帯電話ですと着信履歴が残りますので、出られない場合はこちらから折り返しお電話いたします。