クラブ規約
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令和6年4月1日適用
遊佐町総合型スポーツ文化クラブ「遊’s(ゆず)」規約
第1章 総則
(名称)
第1条 このクラブは、遊佐町総合型スポーツ文化クラブ「遊’s(ゆず)」(以下「クラブ」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本クラブの事務所を遊佐町遊佐字鶴田29-2に置く。
第2章 目的
(目的)
第3条 本クラブは、あらゆる世代の町民が平等にスポーツ及び文化活動に親しむことができる環境を提供することにより、町民の心身の健康促進と、クラブ活動を通じた交流による地域活性化に寄与することを目的とする。
第3章 事業
(事業)
第4条 クラブは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 定期的なスポ-ツ・文化活動教室の実施
(2) 町民の心身の健康増進・交流のためのスポーツ・文化イベントの開催
(3) 地域のスポ-ツ・文化活動に関する支援
(4) 地域のスポーツ・文化活動に関する情報の発信
(5) その他、クラブの目的達成に必要な事業
第4章 会員
(会員の資格)
第5条 クラブの会員となるためには、次の要件を備えていなければならない。
(1) クラブの目的に賛同する者。
(2) クラブの定める諸規定を遵守する者。
(入会手続き)
第6条 クラブに入会しようとする者は、別に定める所定の手続きにより申し込むものとする。また、入会後、入会申し込み時の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに書面若しくは電磁的方法をもって事務局に届け出なければならない。
(会員の資格の満了・喪失等)
第7条 会員の資格は、入会した年度末をもって満了するものとし、脱退、除名、死亡によって喪失する。
2 会員が脱退しようとする場合は、書面若しくは電磁的方法をもって事務局に届け出るものとする。
3 会員の資格は、他に譲渡できない。
(除名)
第8条 会員が次の各号に該当する場合は、理事会の議決を経て除名することができる。
(1) 法令またはクラブ規約等に違反したとき。
(2) クラブの名誉を著しく毀損し、またはクラブの目的に反する行為をしたとき。
(3) 正当な理由なく月会費を3ヶ月以上滞納したとき。
(年会費の納入)
第9条 クラブに入会しようとする者は、理事会が審議し定める年会費を納入しなければならない。
(会費等の不返還)
第10条 既に納入した年会費及びその他の拠出金品は、理由の如何を問わず返還しない。ただし、特別な事情により返還が必要と会長が認めた場合は、この限りではない。
第5章 組織
(役員)
第11条 クラブに次の役員を置く。また、本クラブに顧問を置くことができる。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 理事 5名以内
(4) 監事 2名
(役員の選任及び任期)
第12条 クラブの役員は、町内スポーツ団体の代表及び識見者の中から選任する。
2 役員の任期は、2年とする。但し再任は妨げない。
(役員の補欠)
第13条 クラブの役員に欠員が生じた場合は、総会において選任する。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第14条 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は、クラブを代表しクラブを統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
(3) 理事は、理事会を構成する。
(4) 監事は、会計を監査する。
第6章 会議
(総会)
第15条 総会は、会員をもって構成し、クラブの最高議決機関とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
3 通常総会は毎年1回開催する。
4 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 表決権を行使できる会員の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面若しくは電磁的方法をもって、招集の請求があったとき。
5 総会は、会長が招集する。
6 総会の議長は、会長がこれにあたる。
7 総会は、次に掲げる事項について審議、議決する。
(1) 規約の制定及び改廃
(2) 事業計画及び予算
(3) 事業報告及び収支決算の承認
(4) 役員の選任及び解任
(5) その他、クラブ運営に重要な事項
(定足数)
第16条 総会は、会員総数の2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
(表決権)
第17条 総会における議決の行使ができる者は、当該会計年度の期首に満18歳に達した会員及び18歳未満の会員の保護者とする。
(総会の議決)
第18条 総会の議事は、表決権を行使できる出席会員及び18歳未満の会員の保護者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(理事会)
第19条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、次に掲げる事項について審議し、議決する。
(1) 総会から委任された事項に関すること。
(2) 総会に付議すべき事項の原案作成に関すること。
(3) 運営委員会の設置及び同会への付託事項並びに委任事項に関すること。
(4) 運営委員会からの付議事項に関する事。
(5) クラブ運営上、緊急に議決する必要のある事項に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、会長が必要と認める事項に関すること。
(運営委員会)
第20条 会長は、クラブに会員の意見を反映させるため、各教室及びサークルの代表者からなる運営委員会を置くことができる。
2 運営委員会は、次に掲げる事項について審議し、議決する。
(1) クラブの事業及び運営に係る企画立案に関すること。
(2) 理事会から委任された事項に関すること。
(3) 理事会に付議すべき事項の原案作成に関すること。
(4) 前各号に定めるもののほか、会長が必要と認める事項に関すること。
3 運営委員会は、前項に定める事項について、理事会の承認を得てその実施にあたる。
(有志委員会)
第21条 会長は、クラブに会員及び町民の意見を反映させるため、町民ボランティアからなる有志委員会を置くことができる。
2 有志委員会は、会員及び町民からのクラブの事業及び運営に係る意見を集約し、運営委員会に付議することができる。
(事務局)
第22条 クラブに次の事務局を置き、会長が任命する。
(1) クラブマネジャー 若干名
(2) 事務局員 若干名
(3) コーディネーター 1名
2 クラブマネジャーは、事務局員を兼務することができる。
第7章 会計
(会計)
第23条 クラブの会計は、次のものをもって支弁する。
(1) 会費
(2) 事業等による収入
(3) 国、県、町等からの補助金
(4) 寄附金
(5) その他の収入
(財産の管理)
第24条 クラブの会計は、事務局が行う。
(会計年度)
第25条 クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する。
第8章 自己の責任
(自己の責任)
第26条 会員は、クラブの活動に際し、クラブの諸規定及び施設管理責任者並びに指導者の指示 に従い、自己の責任において行動するものとする。また盗難、傷害等の事故が起きた場合は、クラブ及び指導者等に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。
(保険の加入)
第27条 会員は、自己の責任において任意でスポーツ安全保険に加入するものとする。ただし、会長が怪我等の危険性が伴うと判断した活動についてはスポーツ安全保険に加入しなければならない。クラブは、その活動中の傷害に対し、クラブを通じてスポ-ツ安全保険に加入した者の保険対象範囲内でのみ対応するものとする。
第9章 解散
第28条 本会は、総会にて決議されたときに解散となる。
第29条 本会が事業譲渡以外で解散した場合において、その残余財産は効率的運用を図るため遊佐町と協議する。
第10章 補則
(補則)
第30条 本規約に定めのない事項及び運営上必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
附則
この規約は平成26年3月30日から施行する。
平成27年3月21日一部改正
平成30年3月24日一部改正し、平成30年4月1日から適用。
令和2年3月29日一部改正し、令和2年4月1日から適用。
令和3年3月28日一部改正し、令和3年4月1日から適用。
令和6年3月31日一部改正し、令和6年4月1日から適用。
第1章 総則
(名称)
第1条 このクラブは、遊佐町総合型スポーツ文化クラブ「遊’s(ゆず)」(以下「クラブ」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本クラブの事務所を遊佐町遊佐字鶴田29-2に置く。
第2章 目的
(目的)
第3条 本クラブは、あらゆる世代の町民が平等にスポーツ及び文化活動に親しむことができる環境を提供することにより、町民の心身の健康促進と、クラブ活動を通じた交流による地域活性化に寄与することを目的とする。
第3章 事業
(事業)
第4条 クラブは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 定期的なスポ-ツ・文化活動教室の実施
(2) 町民の心身の健康増進・交流のためのスポーツ・文化イベントの開催
(3) 地域のスポ-ツ・文化活動に関する支援
(4) 地域のスポーツ・文化活動に関する情報の発信
(5) その他、クラブの目的達成に必要な事業
第4章 会員
(会員の資格)
第5条 クラブの会員となるためには、次の要件を備えていなければならない。
(1) クラブの目的に賛同する者。
(2) クラブの定める諸規定を遵守する者。
(入会手続き)
第6条 クラブに入会しようとする者は、別に定める所定の手続きにより申し込むものとする。また、入会後、入会申し込み時の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに書面若しくは電磁的方法をもって事務局に届け出なければならない。
(会員の資格の満了・喪失等)
第7条 会員の資格は、入会した年度末をもって満了するものとし、脱退、除名、死亡によって喪失する。
2 会員が脱退しようとする場合は、書面若しくは電磁的方法をもって事務局に届け出るものとする。
3 会員の資格は、他に譲渡できない。
(除名)
第8条 会員が次の各号に該当する場合は、理事会の議決を経て除名することができる。
(1) 法令またはクラブ規約等に違反したとき。
(2) クラブの名誉を著しく毀損し、またはクラブの目的に反する行為をしたとき。
(3) 正当な理由なく月会費を3ヶ月以上滞納したとき。
(年会費の納入)
第9条 クラブに入会しようとする者は、理事会が審議し定める年会費を納入しなければならない。
(会費等の不返還)
第10条 既に納入した年会費及びその他の拠出金品は、理由の如何を問わず返還しない。ただし、特別な事情により返還が必要と会長が認めた場合は、この限りではない。
第5章 組織
(役員)
第11条 クラブに次の役員を置く。また、本クラブに顧問を置くことができる。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 理事 5名以内
(4) 監事 2名
(役員の選任及び任期)
第12条 クラブの役員は、町内スポーツ団体の代表及び識見者の中から選任する。
2 役員の任期は、2年とする。但し再任は妨げない。
(役員の補欠)
第13条 クラブの役員に欠員が生じた場合は、総会において選任する。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第14条 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は、クラブを代表しクラブを統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
(3) 理事は、理事会を構成する。
(4) 監事は、会計を監査する。
第6章 会議
(総会)
第15条 総会は、会員をもって構成し、クラブの最高議決機関とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
3 通常総会は毎年1回開催する。
4 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 表決権を行使できる会員の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面若しくは電磁的方法をもって、招集の請求があったとき。
5 総会は、会長が招集する。
6 総会の議長は、会長がこれにあたる。
7 総会は、次に掲げる事項について審議、議決する。
(1) 規約の制定及び改廃
(2) 事業計画及び予算
(3) 事業報告及び収支決算の承認
(4) 役員の選任及び解任
(5) その他、クラブ運営に重要な事項
(定足数)
第16条 総会は、会員総数の2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
(表決権)
第17条 総会における議決の行使ができる者は、当該会計年度の期首に満18歳に達した会員及び18歳未満の会員の保護者とする。
(総会の議決)
第18条 総会の議事は、表決権を行使できる出席会員及び18歳未満の会員の保護者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(理事会)
第19条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、次に掲げる事項について審議し、議決する。
(1) 総会から委任された事項に関すること。
(2) 総会に付議すべき事項の原案作成に関すること。
(3) 運営委員会の設置及び同会への付託事項並びに委任事項に関すること。
(4) 運営委員会からの付議事項に関する事。
(5) クラブ運営上、緊急に議決する必要のある事項に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、会長が必要と認める事項に関すること。
(運営委員会)
第20条 会長は、クラブに会員の意見を反映させるため、各教室及びサークルの代表者からなる運営委員会を置くことができる。
2 運営委員会は、次に掲げる事項について審議し、議決する。
(1) クラブの事業及び運営に係る企画立案に関すること。
(2) 理事会から委任された事項に関すること。
(3) 理事会に付議すべき事項の原案作成に関すること。
(4) 前各号に定めるもののほか、会長が必要と認める事項に関すること。
3 運営委員会は、前項に定める事項について、理事会の承認を得てその実施にあたる。
(有志委員会)
第21条 会長は、クラブに会員及び町民の意見を反映させるため、町民ボランティアからなる有志委員会を置くことができる。
2 有志委員会は、会員及び町民からのクラブの事業及び運営に係る意見を集約し、運営委員会に付議することができる。
(事務局)
第22条 クラブに次の事務局を置き、会長が任命する。
(1) クラブマネジャー 若干名
(2) 事務局員 若干名
(3) コーディネーター 1名
2 クラブマネジャーは、事務局員を兼務することができる。
第7章 会計
(会計)
第23条 クラブの会計は、次のものをもって支弁する。
(1) 会費
(2) 事業等による収入
(3) 国、県、町等からの補助金
(4) 寄附金
(5) その他の収入
(財産の管理)
第24条 クラブの会計は、事務局が行う。
(会計年度)
第25条 クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する。
第8章 自己の責任
(自己の責任)
第26条 会員は、クラブの活動に際し、クラブの諸規定及び施設管理責任者並びに指導者の指示 に従い、自己の責任において行動するものとする。また盗難、傷害等の事故が起きた場合は、クラブ及び指導者等に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。
(保険の加入)
第27条 会員は、自己の責任において任意でスポーツ安全保険に加入するものとする。ただし、会長が怪我等の危険性が伴うと判断した活動についてはスポーツ安全保険に加入しなければならない。クラブは、その活動中の傷害に対し、クラブを通じてスポ-ツ安全保険に加入した者の保険対象範囲内でのみ対応するものとする。
第9章 解散
第28条 本会は、総会にて決議されたときに解散となる。
第29条 本会が事業譲渡以外で解散した場合において、その残余財産は効率的運用を図るため遊佐町と協議する。
第10章 補則
(補則)
第30条 本規約に定めのない事項及び運営上必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
附則
この規約は平成26年3月30日から施行する。
平成27年3月21日一部改正
平成30年3月24日一部改正し、平成30年4月1日から適用。
令和2年3月29日一部改正し、令和2年4月1日から適用。
令和3年3月28日一部改正し、令和3年4月1日から適用。
令和6年3月31日一部改正し、令和6年4月1日から適用。
【規約に関するご意見・ご要望は事務局まで】
0234-72-5455(事務局)